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ONE:寧波港リチウム電池輸送の新規定!

数ブラウズ:0     著者:サイトエディタ     公開された: 2025-10-28      起源:パワード

10 月 22 日、オーシャン・ネットワーク・エクスプレス(ONE)は「寧波港リチウム電池危険物の新規強制文書提出規定」に関する通知を発行した。新規定は発行と同時に即時発効した。


ONE が本通知を発表したのは、中国寧波海事局が寧波港を経由する 9 類危険物(リチウム電池)の輸送に必要な文書に重要な更新を行ったことを強調するためである。

NEW MANDATORY DOCUMENT

安全データシート(SDS)の提出は長らく強制要件であった。現在、寧波海事局は、すべての関連貨物予約申請において、追加で UN38.3 試験報告書を提出しなければならないと規定している。継続的なコンプライアンス(法令遵守)を確保し、貨物の大幅な遅延、罰金、又は港湾での受け入れ拒否を回避するため、関係者は以下の強化された規定を厳格に遵守しなければならない。

1. 新規定の適用範囲

本規定は、9 類危険物に分類されるすべてのリチウム電池貨物に適用され、具体的な UN 番号は以下の通り:
  • UN3090(リチウム金属電池)

  • UN3091(機器に収容又は梱包されたリチウム金属電池)

  • UN3480(リチウムイオン電池)

  • UN3481(機器に収容又は梱包されたリチウムイオン電池)

  • UN3536(貨物輸送ユニットに収容されたリチウム電池)

適用シナリオは、寧波港に関するすべての輸送活動をカバーし、輸出(積載)、輸入(荷下ろし)、中継、通過輸送が含まれる。

2. 予約に必要な文書一覧

適用対象となるリチウム電池危険物の予約については、その他の危険物関連資料に加え、以下の 2 つの主要文書を同時に提出しなければならない:
  • 安全データシート(SDS)

  • UN38.3 試験報告書

3. コンプライアンスのポイント

UN38.3 とは、国連危険物輸送専門家委員会が編纂した『試験及び基準マニュアル』の 38.3 条に規定されたリチウム電池の試験に関する内容を指す。UN38.3 試験報告書には、電池モデルが同マニュアル 38.3 条に規定された安全要件を満たしていることを明確に記載しなければならない。


文書の欠落又は情報の不一致(例:電池モデルの不適合)がある場合、関係者は相应の罰金を科され、貨物の積載拒否や船舶の寄港拒否に直面する可能性がある。


荷主及び貨物代理店には、寧波港での貨物通関をスムーズに行うため、危険物予約申請時に UN38.3 試験報告書と SDS を必須文書として同時に提出し、事前に関連文書を準備するよう注意を促す。出荷前には、船舶スケジュールと運賃情報を事前に確認し、貨物輸送計画を立てる必要もある。


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