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数ブラウズ:0 著者:サイトエディタ 公開された: 2025-10-20 起源:パワード
10 月 14 日、中国交通运输部が公布した「米国関連船舶に対する特別港税徴収実施弁法」が正式に発効した。
これを受け、マットソン・ナビゲーション(Matson Navigation)は「顧客通知」を発行し、本料金に関して顧客への追加新サーチャージの賦課は行わないと表明した。
業界関係者によると、マットソン・ナビゲーションが所有する 2 隻のコンテナ船「MANUKAI」号と「MATSON WAIKIKI」号は、それぞれ中国の寧波港と上海港に寄港した。この 2 隻の船舶は合計で最大 1654 万元の港税請求額に直面する。
そのうち、「MANUKAI」号は寧波港寄港時に「特別港税」の徴収を受けた最初の船舶となり、その金額は 445 万 8400 元(約 62 万 7900 ドル)と報じられている。
もう 1 隻の船舶「WAIKIKI」号(積載能力 4884TEU)は上海港に寄港した。中国交通运输部が公布した料金基準に基づき、その 3 万 224 ネットトンに対して 1209 万元の特別港税が課され、上海港で本料金を支払った最初の米国関連船舶となった。
周知のように、近日、国際航行船舶の入港申告を行う際、全ての港湾は船舶運航者又はその代理店に対し、7 日前に事前申告し、「米国関連船舶情報報告書」を提出することを要求している。
また、一部の港湾では、船舶国籍証明書、所有権証明書、安全管理証明書(SMC)、適合証明書(DOC)、船級証明書、継続概要記録(CSR)などの検査用文書を同時にアップロード又は作成することをさらに要求していることが判明した。